税務法規集

法人税法施行令 第173条の2(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付滞納処分準用規定充当順序

要約

更正等による還付金を未納国税及び滞納処分費に充当する順序

適用条件
更正等による還付金が発生し、未納国税等がある場合
備考
所得税法施行令第152条を準用

法人税法施行令 第173条の2(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)の条文本文

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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