(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
更正等による還付金を未納国税及び滞納処分費に充当する順序
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
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