税務法規集

法人税法施行令 第183条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義租税条約国内源泉所得

要約

租税条約適用時の国内源泉所得における利子に準ずるもの、金融機関、および使用料等に相当する事実の範囲

適用条件
租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得の判定に適用。
備考
法第139条第2項の委任に基づく規定。

法人税法施行令 第183条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)の条文本文

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第百八十三条 法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。

 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    更新
    第3項第1号ハ
  • 令和六年(2024年)11月18日 施行(令和六年政令第三百四十二号)
    更新
    第3項第1号ハ
  • 令和八年(2026年)5月22日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第3項第1号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)11月18日 施行

ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)

更新 

ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びタからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 更新

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