税務法規集

法人税法 第144条(外国法人に係る所得税額の控除)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除準用規定読替規定外国法人所得税額

要約

外国法人が支払を受ける国内源泉所得に係る所得税額の法人税額からの控除

適用条件
国内源泉所得で所得税を課されるものを支払受ける外国法人が対象
備考
第68条の規定を準用し、一部の条文を読み替えて適用する。

法人税法 第144条(外国法人に係る所得税額の控除)の条文本文

(外国法人に係る所得税額の控除)

第百四十四条 第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

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