税務法規集

法人税法施行令 第207条

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算国際最低課税残余額

要約

国際最低課税残余額の計算における従業員数および有形資産額の占める割合の計算方法

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等および外国法人の恒久的施設等が対象
備考
法第145条の2第1項の委任に基づく

法人税法施行令 第207条の条文本文

第二百七条 法第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに外国法人の恒久的施設等の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合とする。

一 法第百四十五条の二第一項の特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項第一号において同じ。)に属する全ての法第八十二条第十三号に規定する構成会社等(その所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等(同条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。次号において同じ。)を除く。次項第一号において「構成会社等」という。)の従業員等の数(第百五十五条の五十九第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する従業員等の数をいう。次号において同じ。)の合計数

二 法第百四十五条の二第一項の外国法人(各種投資会社等を除く。次項第二号において同じ。)の恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。次項第二号において同じ。)の従業員等の数

2 法第百四十五条の二第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに外国法人の恒久的施設等の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

一 法第百四十五条の二第一項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の有形資産の額(第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する有形資産の額をいう。次号において同じ。)の合計額

二 法第百四十五条の二第一項の外国法人の恒久的施設等の有形資産の額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第2項第1号第2項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第三二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

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2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

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