(完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用)
1-2-10 内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)がある場合において、当該内国法人が法第14条第8項第1号(事業年度の特例)の規定の適用を受けるときは、当該他の内国法人も同号の規定の適用を受けるのであるから留意する。(令4年課法2-14「三」により追加)
完全支配関係がある内国法人間における事業年度の加入時期の特例の適用
(完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用)
1-2-10 内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)がある場合において、当該内国法人が法第14条第8項第1号(事業年度の特例)の規定の適用を受けるときは、当該他の内国法人も同号の規定の適用を受けるのであるから留意する。(令4年課法2-14「三」により追加)
該当する裁決はありません。
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