(通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用)
1-2-11 通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グループ(他の通算親法人及び当該他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下同じ。)に属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する通算法人との間に当該他の通算グループに属する通算法人による完全支配関係(法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。以下1-2-11において同じ。)を有することとなった場合における当該通算親法人及び当該通算子法人は、法第14条第8項(事業年度の特例)の規定の適用を受けることができることに留意する。(令4年課法2-14「三」により追加)
(注) 当該通算親法人及び当該通算子法人が同項第1号の規定の適用を受ける場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の事業年度は、当該通算親法人にあっては同条第2項の規定により、当該通算子法人にあっては同条第4項第2号の規定により、それぞれ当該完全支配関係を有することとなった日の前日に終了するのであるから留意する。