税務法規集

法人税基本通達 1-3-4(生計を一にすること)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生計を一にする

要約

同族関係者の判定における「生計を一にする」ことの定義

適用条件
同族関係者の範囲の判定に適用。
備考
特殊関係使用人の判定(9-2-41-1)に準用される。

法人税基本通達 1-3-4(生計を一にすること)の条文本文

(生計を一にすること)

1-3-4 令第4条第1項第5号(同族関係者の範囲)に規定する「生計を一にする」こととは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居していることを必要としない。

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