(同族会社の判定の基礎となる株主等)
1-3-5 同族会社であるかどうかを判定する場合には、必ずしもその株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、例えばその順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する同族会社に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)