税務法規集

法人税基本通達 1-4-10(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件出向適格分割

要約

適格分割および適格現物出資の要件における、出向による承継法人業務への従事の取扱い

適用条件
適格分割または適格現物出資の判定において
備考
法第2条第12号の11ロ(2)、第12号の14ロ(2)および令第4条の3等に関連

法人税基本通達 1-4-10(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)の条文本文

(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)

1-4-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号(適格分割の要件)に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
 法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の3第15項第4号(適格現物出資の要件)
の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)

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