税務法規集

法人税基本通達 1-4-9(従業者が従事することが見込まれる業務)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準組織再編成

要約

適格合併・分割・現物出資における承継法人の業務の範囲

適用条件
適格合併、適格分割、適格現物出資の判定において適用
備考
法第2条第12号、令第4条の3参照

法人税基本通達 1-4-9(従業者が従事することが見込まれる業務)の条文本文

(従業者が従事することが見込まれる業務)

1-4-9 法第2条第12号の8ロ(1)(適格合併)に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)(適格分割)に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)(適格現物出資)に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
 令第4条の3第4項第3号(適格合併の要件)第8項第4号若しくは第9項第4号(適格分割の要件)又は第15項第4号(適格現物出資の要件)の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する