(従業者が従事することが見込まれる業務)
1-4-9 法第2条第12号の8ロ(1)(適格合併)に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)(適格分割)に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)(適格現物出資)に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の3第4項第3号(適格合併の要件)、第8項第4号若しくは第9項第4号(適格分割の要件)又は第15項第4号(適格現物出資の要件)の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)