(移転資産の範囲-借地権の設定)
1-4-11 分割、現物出資又は現物分配による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)若しくは法第62条の5第2項(現物分配による資産の譲渡)に規定する「原価の額」又は法第62条の2第2項(適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)、法第62条の3第1項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)、法第62条の4第1項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)若しくは法第62条の5第3項(適格現物分配による資産の帳簿価額による譲渡)に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。