(内部取引その他これに準ずるものの例示)
1-4-13 令第4条の3第12項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「内部取引その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等と同号に規定する本店等との間で行われた事実であって、同条第7項の規定により同号に規定する内部取引に含まれないものとされる事実が含まれることに留意する。(平28年課法2-11「一」により追加、平29年課法2-17「四」、令6年課法2-14「一」により改正)