税務法規集

法人税基本通達 1-4-12(工業所有権等の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定工業所有権

要約

適格組織再編成における工業所有権その他の技術に関する権利等の意義

適用条件
適格組織再編成の判定における株式の保有関係等の判断に適用
備考
法人税法施行令第4条の3第10項第1号を準用

法人税基本通達 1-4-12(工業所有権等の意義)の条文本文

(工業所有権等の意義)

1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(工所有権等の意義)

1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)

更新 

(工場所有権等の意義)

1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)

 更新

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