税務法規集

法人税基本通達 1-5-1(資本金又は出資金の増加の日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準資本金増加日

要約

資本金又は出資金の増加があった場合の増加日の判定基準

適用条件
外国法人の本店所在国法令に異なる定めがある場合はそれに従う。
備考
増資の方法(払込み、準備金減少、新株予約権行使、役務提供)ごとに基準日が異なる。

法人税基本通達 1-5-1(資本金又は出資金の増加の日)の条文本文

(資本金又は出資金の増加の日)

1-5-1 法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。ただし、外国法人について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」、平27年課法2-8「二」、令3年課法2-21「三」により改正)

(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。) 次に定めるいずれかの日

 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日

 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日

(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日

(3) 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下1-5-1において同じ。)及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日

(4) 役務の提供の対価として自己の株式を交付したことによる増資の場合((1)に該当する場合を除く。) 次に定めるいずれかの日

 役務の提供前に当該株式を交付したとき その役務の提供を受けた事業年度の会社計算規則第42条の2第1項(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)に規定する株主資本変動日

 役務の提供後に当該株式を交付したとき 当該株式の割当日

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