(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)
1-4-2 法人が行った合併が法第2条第12号の8(適格合併)に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、被合併法人の株主等に交付された金銭が、その合併に際して交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-4-2において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
法人が行った株式交換等又は株式移転が同条第12号の17(適格株式交換等)又は第12号の18(適格株式移転)に規定する適格株式交換等又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)
(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の3第4項第5号(適格合併の要件)、第20項第5号(適格株式交換等の要件)及び第24項第5号(適格株式移転の要件)に規定する議決権のないものに該当する。