(従業者の範囲)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)⦅定義⦆若しくは令第4条の3第4項第3号(適格組織再編成における株式の保有関係等)、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第15項第4号、同条第16項第3号、法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号又は法第2条第12号の18ロ(1)若しくは令第4条の3第24項第3号に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式分配、株式交換等又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に行う事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第15項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
令第4条の3第4項第2号、第8項第2号、第15項第2号、第20項第2号又は第24項第2号の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「一」、令8年課法2-9「二」により改正)
(注)
1 出向により受け入れている者等であっても、被合併法人の合併前に行う事業、分割事業、現物出資事業、完全子法人の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。
2 委託先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に委託している委託先の従業員であっても、従業者には該当しない。
3 分割事業又は現物出資事業とその他の事業とのいずれにも従事している者については、主として当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。