税務法規集

法人税基本通達 1-4-6(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準共同事業要件組織再編成

要約

適格組織再編成の共同事業要件における事業規模の判定指標

適用条件
適格合併、適格分割、適格現物出資、適格株式交換等、適格株式移転の共同事業要件の判定に適用。
備考
法人税法施行令第4条の3の各項(第4項、第8項、第15項、第20項、第24項)の規定に基づく。

法人税基本通達 1-4-6(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)の条文本文

(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)

1-4-6 令第4条の3第4項第2号(適格合併に係る共同事業要件)、第8項第2号(適格分割に係る共同事業要件)、第15項第2号(適格現物出資に係る共同事業要件)、第20項第2号(適格株式交換等に係る共同事業要件)又は第24項第2号(適格株式移転に係る共同事業要件)に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)

(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する