(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)
1-4-6 令第4条の3第4項第2号(適格合併に係る共同事業要件)、第8項第2号(適格分割に係る共同事業要件)、第15項第2号(適格現物出資に係る共同事業要件)、第20項第2号(適格株式交換等に係る共同事業要件)又は第24項第2号(適格株式移転に係る共同事業要件)に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。