(主要な事業の判定)
1-4-5 被合併法人の合併前に行う事業が2以上ある場合において、そのいずれが法第2条第12号の8ロ(1)及び(2)(適格合併)に規定する「主要な事業」であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は損益の状況、従業者の数、固定資産の状況等を総合的に勘案して判定する。
令第4条の3第16項第4号(適格株式分配)又は法第2条第12号の17ロ(1)及び(2)(適格株式交換等)若しくは第12号の18ロ(1)及び(2)(適格株式移転)における判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平29年課法2-17「四」により改正)