税務法規集

法人税基本通達 1-4-7(特定役員の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準特定役員

要約

適格合併の共同事業要件における「これらに準ずる者」の範囲

適用条件
適格合併に係る共同事業要件の判定において適用。
備考
令第4条の3第4項第2号の規定に基づく。

法人税基本通達 1-4-7(特定役員の範囲)の条文本文

(特定役員の範囲)

1-4-7 令第4条の3第4項第2号(適格合併に係る共同事業要件)に規定する「これらに準ずる者」とは、役員又は役員以外の者で、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役又は常務取締役と同等に法人の経営の中枢に参画している者をいう。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」により改正)

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