(主要な資産及び負債の判定)
1-4-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の3第8項第3号若しくは第9項第3号(適格分割の要件)又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の3第15項第3号(適格現物出資の要件)の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を行う上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により改正)