税務法規集

法人税基本通達 1-6-2(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算更正申告例外通算税効果額利益積立金額

要約

通算法人の修正申告・更正に伴う本税分の通算税効果額を基因事業年度又は遮断措置時の修更正事業年度で利益積立金額に反映する計算

適用条件
修正申告又は更正に伴い通算税効果額を授受する通算法人
備考
他法人の修更正に遮断措置が適用される場合は修更正事実発生日の属する事業年度で計算可能

法人税基本通達 1-6-2(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)の条文本文

(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)

1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税、地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税、地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加、令8年課法2-9「三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)

1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税又は地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税又は地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加、令8年課法2-9「三」により改正

更新 

(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)

1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する