税務法規集

法人税基本通達 1-7-1(仮決算における損金経理の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義仮決算損金経理

要約

仮決算における損金経理の定義

適用条件
中間申告において仮決算を行う場合に適用。
備考
法第72条第1項および第5項第1号に関連。

法人税基本通達 1-7-1(仮決算における損金経理の意義)の条文本文

(仮決算における損金経理の意義)

1-7-1 法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間。17-2-4を除き、以下「中間期間」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2-21「3」により追加、平14年課法2-1「六」、平20年課法2-5「五」、令4年課法2-14「五」により改正)

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