(還付所得事業年度が2以上ある場合の繰戻し還付)
17-2-4 法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用に当たり、還付所得事業年度が2以上ある場合、欠損金額又は災害損失欠損金額(通算法人(その事業年度又は同条第5項に規定する中間期間が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は同項に規定する中間期間終了の日に終了するものに限る。以下17-2-4において同じ。)以外の法人にあっては同項に規定する災害損失欠損金額をいい、通算法人にあっては同条第8項の規定により計算される金額をいう。以下この節において同じ。)をいずれの還付所得事業年度に配分するかは法人の計算によることに留意する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」により改正)