税務法規集

法人税基本通達 11-2-17(裏書譲渡をした受取手形)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準貸倒引当金裏書譲渡

要約

裏書譲渡した受取手形の売掛債権等への算入判定

適用条件
裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等で確認できる場合に適用

法人税基本通達 11-2-17(裏書譲渡をした受取手形)の条文本文

(裏書譲渡をした受取手形)

11-2-17 法人がその有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(以下この款において「売掛債権等」という。)について取得した受取手形につき裏書譲渡(割引を含む。以下11-2-17において同じ。)をした場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権を売掛債権等に該当するものとして取り扱う。したがって、裏書により取得した受取手形(手形法(昭和7年法律第20号)第18条第1項本文又は第19条第1項本文に規定する裏書により取得したものを除く。)で、その取得の原因が売掛金、貸付金等の既存債権と関係のないものについて更に裏書譲渡をした場合には、その受取手形の金額は売掛債権等の額に含まれないことに留意する。(平2年直法2-6「五」、平10年課法2-7「十五」、平12年課法2-7「十八」、平14年課法2-1「二十六」により改正)

(注) この取扱いは、その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する