(売掛債権等に該当しない債権)
11-2-18 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(昭50年直法2-21「27」、昭55年直法2-15「二十四」、昭60年直法2-11「三」、昭63年直法2-14「六」平10年課法2-7「十五」、平12年課法2-7「十八」、平14年課法2-1「二十六」、平30年課法2-28「四」により改正)
(1) 預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
(2) 保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権
(3) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5) 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6) 証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7) 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8) 仕入割戻しの未収金
(9) 保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額
(10) 法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11) 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該法人が保有することとなったもの
(注) 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。