税務法規集

法人税基本通達 11-2-20(リース取引に係る売掛債権等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算リース取引

要約

リース取引で売買があったものとされた未回収リース料の売掛債権等への該当性

適用条件
法第64条の2第1項により売買があったものとされたリース取引が対象
備考
法第64条の2第1項を参照

法人税基本通達 11-2-20(リース取引に係る売掛債権等)の条文本文

(リース取引に係る売掛債権等)

11-2-20 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)により売買があったものとされたリース取引に係るリース料のうち、当該事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は売掛債権等に該当するものとする。(平19年課法2-17「二十一」により追加、平20年課法2-5「二十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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