(リース取引に係る売掛債権等)
11-2-20 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)により売買があったものとされたリース取引に係るリース料のうち、当該事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は売掛債権等に該当するものとする。(平19年課法2-17「二十一」により追加、平20年課法2-5「二十三」により改正)
リース取引で売買があったものとされた未回収リース料の売掛債権等への該当性
(リース取引に係る売掛債権等)
11-2-20 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)により売買があったものとされたリース取引に係るリース料のうち、当該事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は売掛債権等に該当するものとする。(平19年課法2-17「二十一」により追加、平20年課法2-5「二十三」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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