税務法規集

法人税基本通達 12-1-4(法人を新設する適格合併に係る被合併法人が3以上ある場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算適格合併欠損金繰越

要約

法人新設の適格合併で被合併法人が3以上ある場合の欠損金繰越の判定方法および支配関係事業年度の決定基準

適用条件
法人を新設する適格合併において、被合併法人が3以上存在する場合に適用。
備考
法第57条第3項(欠損金の繰越し)の規定に基づく。

法人税基本通達 12-1-4(法人を新設する適格合併に係る被合併法人が3以上ある場合の取扱い)の条文本文

(法人を新設する適格合併に係る被合併法人が3以上ある場合の取扱い)

12-1-4 法人を新設する適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る被合併法人が3以上あるときにおける法第57条第3項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、被合併法人ごとに、それぞれ他の被合併法人との間でそれぞれ同項の規定の適用があるかどうかを判定することに留意する。
 この場合において、被合併法人と他の被合併法人とのいずれかの間で同項の規定の適用がある場合には、その適用のある法人間の同項に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」のうち最も遅い日の属する事業年度が、同項各号の支配関係事業年度となることに留意する。(平14年課法2-1「二十九」により追加、平22年課法2-1「二十四」、令4年課法2-14「三十四」により改正)

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