(共同で事業を行うための合併等の判定)
12-1-3 法第57条第3項(欠損金の繰越し)に規定する「共同で事業を行うための合併」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。
同条第4項に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっても、同様とする。(平14年課法2-1「二十九」により追加、平15年課法2-22「十二」、平22年課法2-1「二十四」、平29年課法2-17「十三」、令4年課法2-14「三十四」により改正)