税務法規集

法人税基本通達 12-1-3(共同で事業を行うための合併等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定共同で事業を行うための合併

要約

共同で事業を行うための合併等の判定における従業者及び特定役員の範囲の準用

適用条件
法第57条第3項及び第4項の判定に適用
備考
通達1-4-4から1-4-7を準用

法人税基本通達 12-1-3(共同で事業を行うための合併等の判定)の条文本文

(共同で事業を行うための合併等の判定)

12-1-3 法第57条第3項(欠損金の繰越し)に規定する「共同で事業を行うための合併」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。
 同条第4項に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっても、同様とする。(平14年課法2-1「二十九」により追加、平15年課法2-22「十二」、平22年課法2-1「二十四」、平29年課法2-17「十三」、令4年課法2-14「三十四」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する