(最後に支配関係を有することとなった日)
12-1-5 次に掲げる規定の「最後に支配関係を有することとなつた日」とは、それぞれ次に定める日をいうことに留意する。(平22年課法2-1「二十四」により追加、平25年課法2-4「三」、令4年課法2-14「三十四」により改正)
(1) 法第57条第3項第1号(欠損金の繰越し)及び同条第4項第1号 内国法人と支配関係法人等(同条第3項に規定する被合併法人等及び同条第4項に規定する支配関係法人をいう。)との間において、同条第3項の「当該適格合併の日」、同項の「当該残余財産の確定の日」又は同条第4項の「適格組織再編成等の日」のそれぞれの日の直前まで継続して支配関係がある場合のその支配関係を有することとなった日
(注) 令第112条第3項第5号、同条第4項第2号及び同条第7項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の「最後に支配関係を有することとなつた日」についても、同様とする。
(2) 法第57条第8項 通算親法人と通算法人との間において、同項の「通算承認の効力が生じた日」の直前まで継続して支配関係がある場合のその支配関係を有することとなった日
(注) 令第112条の2第3項第2号(通算完全支配関係に準ずる関係等)、同条第5項において準用する令第112条第7項及び令第113条第13項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第8項第1号に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」についても、同様とする。