税務法規集

法人税基本通達 12-1-6(事業を移転しない適格分割等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準適格分割適格現物出資

要約

株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資を、事業を移転しない適格分割等として扱う

適用条件
分割法人又は現物出資法人が株式のみを移転する場合
備考
令第113条第5項(欠損金の制限措置の計算の特例)に関連

法人税基本通達 12-1-6(事業を移転しない適格分割等)の条文本文

(事業を移転しない適格分割等)

12-1-6 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第113条第5項(欠損金の制限措置の計算の特例)の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2-1「二十四」により追加)

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