(共同事業に係る要件の判定)
12-1-7 法第57条第8項(欠損金の繰越し)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下12-1-8において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「三十四」により追加)
共同事業に係る欠損金繰越要件の判定における従業者及び特定役員の範囲の準用
(共同事業に係る要件の判定)
12-1-7 法第57条第8項(欠損金の繰越し)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下12-1-8において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「三十四」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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