税務法規集

法人税基本通達 12-1-7(共同事業に係る要件の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定共同事業

要約

共同事業に係る欠損金繰越要件の判定における従業者及び特定役員の範囲の準用

適用条件
法第57条第8項の共同事業に該当するかを判定する場合に適用
備考
1-4-4から1-4-7の取扱いを準用

法人税基本通達 12-1-7(共同事業に係る要件の判定)の条文本文

(共同事業に係る要件の判定)

12-1-7 法第57条第8項(欠損金の繰越し)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下12-1-8において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「三十四」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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