(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)
12-2-2 令第114条(固定資産に準ずる繰延資産)の固定資産に準ずる繰延資産とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)
(1) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出した費用
(2) 固定資産を賃借し又は使用するために支出した権利金、立退料その他の費用
(3) 広告宣伝の用に供する固定資産を贈与したことにより生じた費用
(注) 繰延資産を計上している法人がその繰延資産の対象となった固定資産の損壊等により復旧に要する費用を支出した場合において、その復旧に要する費用が支出時の損金として認められるときは、その支出した費用の額は令第116条柱書(災害損失金額の範囲)の損失の額(以下この節において「災害損失の額」という。)に該当することに留意する。