税務法規集

法人税基本通達 12-2-3(災害損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準災害損失

要約

災害により著しく損傷した棚卸資産又は固定資産の譲渡損のうち、被害に基因する金額の災害損失への算入

適用条件
被災事業年度に災害により著しく損傷した資産を譲渡した場合

法人税基本通達 12-2-3(災害損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)の条文本文

(災害損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)

12-2-3 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、災害損失の額には含まれないのであるが、被災事業年度において、法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに基因する金額を災害損失の額に含めているときは、これを認める。(平29年課法2-2「三」により追加)

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