(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)
12-2-5 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例)の欠損金額のうち災害損失金額(同項に規定する災害損失金額をいう。)に達するまでの金額に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用に当たり、被災事業年度において12-2-6(災害損失特別勘定の設定)により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、当該被災事業年度の災害損失の額に含まれることに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)