税務法規集

法人税基本通達 12-2-5(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定災害損失特別勘定

要約

災害損失特別勘定に繰り入れた金額を災害損失の額に含める取扱い

適用条件
青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例を適用する場合
備考
法第58条第1項、法第57条第1項、通達12-2-6に関連

法人税基本通達 12-2-5(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)の条文本文

(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)

12-2-5 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例)の欠損金額のうち災害損失金額同項に規定する災害損失金額をいう。)に達するまでの金額に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用に当たり、被災事業年度において12-2-6(災害損失特別勘定の設定)により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、当該被災事業年度の災害損失の額に含まれることに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

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