(災害損失特別勘定の設定)
12-2-6 法人が被災資産の修繕等のために要する費用を見積もった場合には、被災事業年度において12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れることができる。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)
(注)
1 この節において、被災資産とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう。
(1) 法人の有する棚卸資産及び固定資産(法人が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)
(2) 法人が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約により当該法人が修繕等を行うこととされているもの
2 災害のあった日の属する中間期間(以下この節において「被災中間期間」という。)に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書を提出する場合には、その被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れることができることに留意する。