税務法規集

法人税基本通達 7-8-10(損壊した賃借資産等に係る補修費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金益金修繕費賃借資産

要約

補修義務のない賃借資産等の災害による原状回復費用の修繕費算入

適用条件
補修義務のない賃借資産や販売・賃貸資産が災害で被害を受けた場合
備考
賃貸人等から補填を受けた場合は益金算入となる点に留意

法人税基本通達 7-8-10(損壊した賃借資産等に係る補修費)の条文本文

(損壊した賃借資産等に係る補修費)

7-8-10 法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいう。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、当該賃借資産が災害により被害を受けたため、当該法人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、これを認める。
 法人が、修繕等の補修義務がない販売をした又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても、同様とする。(平29年課法2-2「二」により追加)

(注)

 この取扱いにより修繕費として取り扱う費用は、12-2-6(災害損失特別勘定の設定)の災害損失特別勘定への繰入れの対象とはならないことに留意する。

 当該法人が、その修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人等から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 法人が賃借している法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産が災害により被害を受けたため、契約に基づき支払うこととなる規定損害金(免除される金額及び災害のあった日の属する事業年度において支払った金額を除く。)については、災害のあった日の属する事業年度において、未払金として計上することができることに留意する。

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