(債務の免除を受けた更生債権等の範囲)
12-3-3 法第59条第1項第1号(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「債務の免除を受けた場合」には、会社更生法第138条(更生債権等の届出)の届出がされなかった更生債権等(同法第2条第8項に規定する「更生債権」及び同条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)につき、同法第204条第1項(更生債権等の免責等)の規定によって、その責任を免れることとなった場合も含むことに留意する。ただし、更生計画の定めるところにより同法第2条第13項に規定する更生債権者等に交付した募集株式若しくは設立時募集株式又は募集新株予約権(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受けの申込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合などは含まれない。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第81条又は第248条(更生債権等の届出)の届出がされなかった更生債権等(同法第4条第8項又は第169条第8項に規定する「更生債権」及び同法第4条第10項又は第169条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)に係る債務の免除についても、同様とする。(平17年課法2-14「十三」により追加、平19年課法2-3「二十八」により改正)