(債務免除等があった場合の債務免除等の金額)
12-3-4 法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「次に掲げる金額の合計額」を計算する場合において、同項第3号に掲げる金額が負(マイナス)であるときは、当該合計額は第1号及び第2号の正(プラス)の金額と第3号の負(マイナス)の金額とを通算した金額となることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)
会社更生等による債務免除等の金額計算における正負の金額の通算方法
(債務免除等があった場合の債務免除等の金額)
12-3-4 法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「次に掲げる金額の合計額」を計算する場合において、同項第3号に掲げる金額が負(マイナス)であるときは、当該合計額は第1号及び第2号の正(プラス)の金額と第3号の負(マイナス)の金額とを通算した金額となることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)
該当する裁決はありません。
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