(事業を移転しない適格分割等)
12の2-2-7 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第123条の9第10項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2-1「二十九」により追加、平25年課法2-4「四」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資を、事業を移転しない適格分割等として扱う
(事業を移転しない適格分割等)
12の2-2-7 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第123条の9第10項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2-1「二十九」により追加、平25年課法2-4「四」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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