税務法規集

法人税基本通達 12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定資本的支出

要約

新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の特定資産の帳簿価額又は取得価額の算定方法

適用条件
特定資産に係る譲渡等損失額の計算において、資本的支出がある場合に適用
備考
通達7-8-4(2)(注)を準用

法人税基本通達 12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)の条文本文

(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)

12の2-2-6 令第123条の8第2項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の取得価額については、7-8-4(形式基準による修繕費の判定)の(2)の(注)による。(平19年課法2-7「十」により追加、平22年課法2-1「二十九」、令4年課法2-14「三十八」により改正)

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