(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)
12の2-2-6 令第123条の8第2項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の取得価額については、7-8-4(形式基準による修繕費の判定)の(2)の(注)による。(平19年課法2-7「十」により追加、平22年課法2-1「二十九」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の特定資産の帳簿価額又は取得価額の算定方法
(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)
12の2-2-6 令第123条の8第2項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の取得価額については、7-8-4(形式基準による修繕費の判定)の(2)の(注)による。(平19年課法2-7「十」により追加、平22年課法2-1「二十九」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する