税務法規集

法人税基本通達 12の2-3-1(時価評価資産の判定における資本金等の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準時価評価資産非適格株式交換等

要約

非適格株式交換等における時価評価資産の判定に用いる資本金等の額の基準時点

適用条件
非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益の判定に適用
備考
法第62条の9第1項、令第123条の11第1項第5号に関連

法人税基本通達 12の2-3-1(時価評価資産の判定における資本金等の額)の条文本文

(時価評価資産の判定における資本金等の額)

12の2-3-1 法人が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第123条の11第1項第5号(時価評価資産から除かれる資産の範囲)に規定する「資本金等の額」は、法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の直前の時の資本金等の額となることに留意する。(平19年課法2-3「三十一」により追加、平29年課法2-17「十六」により改正)

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