(譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算)
12の4-3-10 法人が令第122条の12第6項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定を適用するに当たり、同項に規定する譲渡損益調整資産を譲り受けた完全支配関係法人が当該譲渡損益調整資産についてその譲受日の属する事業年度後の事業年度において、令第57条(耐用年数の短縮)の規定により当該減価償却資産の耐用年数を短縮することの承認を受けたときには、当該承認を受けた日の属する当該法人の事業年度及びその後の事業年度における同項第1号ロの耐用年数は、当該承認に基づく耐用年数として差し支えない。(平15年課法2-7「四十四」により追加、平15年課法2-12「九」、平22年課法2-1「三十四」、令4年課法2-14「四十四」により改正)