(簡便法を適用した完全支配関係法人を被合併法人とする適格合併をした場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)
12の4-3-9 法第61条の11第5項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により法人が同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなされた場合における譲渡損益調整資産のうち、同条第5項の当該内国法人が令第122条の12第6項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受けたものについては、合併法人である当該法人において同項の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2-7「四十四」により追加、平15年課法2-12「九」、平22年課法2-1「三十四」、令4年課法2-14「四十四」により改正)