(資産の賃貸借の範囲)
12の5-1-1 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
リース取引の計算における「資産の賃貸借」の定義範囲
(資産の賃貸借の範囲)
12の5-1-1 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
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変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(資産の賃貸借の範囲)12の5-1-1 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加) 新設 ◀
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