(解除をすることができないものに準ずるものの意義)
12の5-1-2 法第64条の2第3項第1号(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十五」、平19年課法2-17「二十六」、令7年課法2-7「八」により改正)
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下この節において同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。