(リース取引の判定)
12の5-1-3 資産の賃貸借が法第64条の2第3項各号(リース取引に係る所得の金額の計算)に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
(1) 賃貸人の会計リース料の現在価値が、原資産の現金購入価額のおおむね90%以上であること。
(2) 賃貸人の会計リース期間が、原資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること(原資産の特性、経済的耐用年数の長さ、原資産の中古市場の存在等を考慮した場合に、(1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
(注) 1 本文(1)及び(2)の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。以下この章において同じ。
(1) 賃貸人の会計リース料 賃借人が賃貸人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、リース(2-1-1ただし書の(2)(注)(1)(収益の計上の単位の通則)に定めるリースをいう。以下この章において同じ。)において合意された使用料をいう。ただし、残価保証(リース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この章において同じ。)終了の時に賃貸借資産の処分価額が当該リースに係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リースに係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うことにつき保証がされている場合における当該保証をいう。以下この章において同じ。)がある場合には、当該残価保証の額を含むものとし、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価及び将来の業績等により変動する使用料が含まれる場合には、これを含まないものとする。
(2) 原資産 2-1-1ただし書の(2)(注)(2)に定める原資産をいう。
(3) 賃貸人の会計リース期間 2-1-29(注)4(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)に定める賃貸人の会計リース期間をいう。
(4) 経済的耐用年数 資産の賃貸借の時における賃貸借資産の性能、規格、陳腐化の状況等を考慮して見積もった経済的使用可能予測期間を用いて計算した年数をいう。
2 賃借人が本文の判定を行う場合には、それぞれ次のとおりとする。
(1) 本文(1)の「賃貸人の会計リース料」を次のとおり読み替える。
賃借人の会計リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間(7-6の2-10の2(注)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)に定める賃借人の会計リース期間をいう。以下この章において同じ。)中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、次のもので構成される使用料をいう。以下この章において同じ。)
イ 賃借人の固定リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、賃借人の変動リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払である使用料のうち、リース開始日以後に発生する事象又は状況の変化で時の経過によるもの以外のものにより変動する部分をいう。以下12の5-1-3において同じ。)以外の使用料をいう。)
ロ 指数又はレートに応じて決まる賃借人の変動リース料
ハ 残価保証に係る賃借人による支払見込額
ニ 賃借人が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
ホ リースの解約に対する違約金の賃借人による支払額(賃借人の会計リース期間に賃借人による解約オプションの行使を反映している場合に限る。)
(2) 本文(2)の「賃貸人の会計リース期間」を「賃借人の会計リース期間」と読み替える。