(信託事務を主宰する受託者の意義)
12の6-1-8 法第4条の4第2項(受託者が二以上ある法人課税信託)の「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19年課法2-5「六」により追加、令4年課法2-14「四十六」により改正)
法人課税信託において信託事務を主宰する受託者の定義および判定基準
(信託事務を主宰する受託者の意義)
12の6-1-8 法第4条の4第2項(受託者が二以上ある法人課税信託)の「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19年課法2-5「六」により追加、令4年課法2-14「四十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する