(法人課税信託に該当することとなった日の意義)
12の6-1-7 特定受益証券発行信託(法第2条第29号ハ(定義)に規定する「特定受益証券発行信託」をいう。以下12の6-1-7において同じ。)の計算期間の中途においてその承認受託者(同号ハ(1)に規定する「承認受託者」をいう。以下12の6-1-7において同じ。)がその承認を取り消された場合又は当該特定受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合における、法第4条の3第7号(受託法人等に関するこの法律の適用)に掲げる「法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日」とは、その承認を取り消された日又は承認受託者以外の者が就任した日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日をいうことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、令4年課法2-14「四十六」により改正)
(注) 本文の場合には、その承認を取り消された日又は承認受託者以外の者が就任した日を含む計算期間については、特定受益証券発行信託に該当する。