税務法規集

法人税基本通達 12の7-2-1(通算親法人及び通算子法人の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義グループ通算制度

要約

通算親法人及び通算子法人の定義

備考
法第2条第12号の6の7、第12号の7、法第64条の9等を参照。

法人税基本通達 12の7-2-1(通算親法人及び通算子法人の意義)の条文本文

(通算親法人及び通算子法人の意義)

12の7-2-1 法第2条第12号の6の7(定義)に規定する「通算親法人」及び同条第12号の7に規定する「通算子法人」とは、法第64条の9第4項(通算承認)の規定により通算承認の処分を受け、又は同項若しくは同条第5項第9項第11項若しくは第12項の規定により通算承認があったものとみなされるとともに、同条第6項及び第10項から第12項までの規定により通算承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)

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