(償却費として損金経理をした金額の意義)
12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)の取扱いにおけるその確定した決算において法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る同通達に定める使用権資産の減価償却費として経理した金額についても、同様とする。(令4年課法2-14「四十八」により追加、令7年課法2-7「十一」により改正)