税務法規集

法人税基本通達 12の7-1-6(償却費として損金経理をした金額の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損金損益通算減価償却費

要約

損益通算の対象となる欠損金額の特例における「償却費として損金経理をした金額」の定義と範囲

適用条件
損益通算の対象となる欠損金額の特例を適用する場合
備考
令第131条の8第6項第2号、通達7-5-1、7-5-2、7-5-3、法第64条の2第1項に関連

法人税基本通達 12の7-1-6(償却費として損金経理をした金額の意義)の条文本文

(償却費として損金経理をした金額の意義)

12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
 7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)の取扱いにおけるその確定した決算において法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る同通達に定める使用権資産の減価償却費として経理した金額についても、同様とする。(令4年課法2-14「四十八」により追加、令7年課法2-7「十一」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(償却費として損金経理をした金額の意義)

12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
 7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)の取扱いにおけるその確定した決算において法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る同通達に定める使用権資産の減価償却費として経理した金額についても、同様と
する。(令4年課法2-14「四十八」により追加、令7年課法2-7「十一」により改正

更新 

(償却費として損金経理をした金額の意義)

12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)

 更新

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